【事業主の皆様へ】労働保険への加入について
~「毎年11月は 労働保険適用促進強化期間です」(厚生労働省)~
【労働保険】とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
下記の加入義務のある事業場などをご確認の上、まずは、最寄りの、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
加入義務のある事業場 |
次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務づけられています。(強制適用事業場)
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労働者とは? |
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保険料は何に使われている? |
お支払いいただいた労働保険料は、労災保険と雇用保険で次のように使われています。
[労災保険] [雇用保険] |
まだ加入手続きがおすみでない事業主の方は、速やかに手続をお願いします
労働保険の加入手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)の窓口又は電子申請で行うほか、労働保険事務組合(厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体)や社会保険労務士へ事務処理を委託(依頼)することもできます。
<この記事に関するお問い合わせ先>
長崎労働局総務部労働保険徴収室[電話:095-801-0025]
◆又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークへお尋ねください。
佐世保労働基準監督署[電話:0956-24-4161]
江迎労働基準監督署[電話:0956-65-2141]
ハローワーク佐世保[電話:0956-34-8609]
ハローワーク江迎[電話:0956-66-3131]