【新型コロナウイルス】飲食店事業者緊急支援給付金について
~飲食店事業者緊急支援給付金とは~
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けている市内の飲食店事業者に対して支援を行います。
<給付金額> 1店舗につき20万円(一人の事業者が複数店舗経営している場合は、経営店舗数分の給付になります。)
<給付対象者> 以下の条件を満たす方
1. 食品衛生法第52条の規定により「飲食店」の営業許可を受けていること。※佐世保市宿泊事業者緊急支援給付金との併用受給はできません。
2. 年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。※イートイン(飲食店で買った食料品をその店内で食べること)のスペースを設けているスーパー、コンビニ等は除く。
3. 市内に店舗を有する中小企業及び小規模企業者(個人事業主を含む)であること。※全国チェーンの直営店は除く(フランチャイズ契約者は対象)
4. 令和2年4月27日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること。
5. 令和元年12月末時点で市税の滞納が無く、市税の納税状況について、市長が指名する職員が確認することを委任すること。
<受給権者> 営業許可書に記載された申請者
<給付金の申請> 感染拡大防止の観点から、今回の申請は郵送での受付とします。給付は銀行口座への振込みとします。
<提出書類> 1.必要事項を記入し押印した緊急支援給付金申請書 2.振込口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載された、通帳またはキャッシュカードの写し 3.営業許可書の写し
<申請期間>令和2年4月27日(月曜日)~令和2年6月30日(火曜日)当日消印有効
<あて先> 〒857-8585 佐世保市八幡町1番10号 佐世保市役所 観光商工部商工労働課 緊急経済対策給付金事務局
~お問い合わせ~
観光商工部商工労働課 緊急経済対策給付金事務 〇電話番号:0956-24-1111 〇ファックス番号:0956-25-9680
【添付ファイル】
・広報チラシ
・記入例