【長崎労働局】事業主の皆様へ「労働保険」加入についてのご案内
- 「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
- 正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保の成立手続きを行う義務があります。
- 厚生労働省及び長崎労働局は、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険の適用促進に取り組みます。
- チラシ(PDF:1,896KB)
- 長崎労働局ホームページ
ご相談・・・・・・・・・・・・・・・・
- 労災保険:佐世保労働基準監督署[電話:0956-24-4161(木場田町2-19・佐世保合同庁舎3階)]
- 雇用保険:ハローワーク佐世保[電話:0956-34-8609(稲荷町2-30)]
この記事に関するお問い合わせ先
長崎労働局総務部労働保険徴収室
電話:095-801-0025