【厚生労働省】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
・「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
・正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っ ていたら、労働保の成立手続きを行う義務があります。
・厚生労働省及び長崎労働局は、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険の適用促進に取り組みます。
チラシ
長崎労働局ホームページ
手続きを行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。
実施事項
本活動を行うに当たり、以下の事項を実施します。
1.労働保険制度の概要及び成立手続等についてのパンフレット・リーフレットを活用して訪問指導等を行い、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対して、職権による成立手続を実施します。
2.厚生労働省及び都道府県労働局において、関係団体、事業主団体、地方公共団体等と連携を図り、労働保険制度が理解され未手続事業の解消が進むよう全国において集中的な活動を展開します。
3.インターネットバナー広告、各種SNS広告、新聞広告、動画広告、厚生労働省関係広報誌等の広報媒体を活用し、労働保険の一層の周知・啓発を図ります。
4.関係機関や関係団体等を通じて、労働保険制度の一層の周知・広報を図ります。
本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。
ご相談
労災保険:佐世保労働基準監督署[電話:0956-24-4161(木場田町2-19・佐世保合同庁舎3階)]
雇用保険:ハローワーク佐世保[電話:0956-34-8609(稲荷町2-30)]
この記事に関するお問い合わせ先
長崎労働局総務部労働保険徴収室
電話:095-801-0025