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【長崎労働局】令和6年度「長崎県最低賃金(地域別・産業別最低賃金)」改定

賃金引上げを支援する各種支援施策

【長崎県最低賃金(地域別最低賃金)】

  • 長崎県最低賃金(地域別最低賃金)が「時間額953円」(55円引上げ)となります。
  • 適用範囲:長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
最低賃金額(1時間) 発効日
953円 令和6年10月12日
898円 令和5年10月13日

【長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)】

  • 適用範囲:「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」
  • 令和6年10月12日からは改定後の「長崎県最低賃金」が適用されます。

注意

  • 対象とならない賃金:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金

「業務改善助成金」の制度拡充について

令和5831から、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」の制度が拡充されました。令和6年度も引き続き助成金の受付が可能ですが、一部変更点がございます。
詳しくはチラシまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

長崎労働局労働基準部賃金室
  • 電話:095-801-0033
佐世保労働基準監督署
  • 電話:0956-24-4161