【長崎労働局】令和6年度「長崎県最低賃金(地域別・産業別最低賃金)」改定
【長崎県最低賃金(地域別最低賃金)】
- 長崎県最低賃金(地域別最低賃金)が「時間額953円」(55円引上げ)となります。
- 適用範囲:長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
最低賃金額(1時間) | 発効日 |
---|---|
953円 | 令和6年10月12日 |
898円 | 令和5年10月13日 |
【長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)】
- 適用範囲:「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」
- 令和6年10月12日からは改定後の「長崎県最低賃金」が適用されます。
注意
- 対象とならない賃金:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金
「業務改善助成金」の制度拡充について
令和5年8月31日から、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」の制度が拡充されました。令和6年度も引き続き助成金の受付が可能ですが、一部変更点がございます。
詳しくはチラシまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問合せ先
長崎労働局労働基準部賃金室
- 電話:095-801-0033
佐世保労働基準監督署
- 電話:0956-24-4161