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【長崎労働局】10月の「年次有給休暇取得促進期間」について

<事業主の皆様へ>

  • 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
  • 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的な付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
  • 詳しくは、関連リンクの「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

「日数」

付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与日数の対象にできます。

例1)年次有給休暇の付与日数が10日の労働者

事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる
5日 5日

例2)年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる
15日 5日

「活用方法」

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例
一斉付与方式 全従業員に対して同一の日に付与 製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用
交替制付与方式 班・グループ別に交替で付与 流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用
個人別付与方式 個人別に付与 年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

「時間単位の年次有給休暇」について

  • 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結する等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
  • 時差通勤には、始業・終業時刻の変更やフレックスタイム制のほか、時間単位の年次有給休暇の柔軟な活用も考えられます。

お問合せ先

長崎労働局雇用環境・均等室

【電話】095-801-0050